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規定之事(二宮同姓一統之規定)(慶応3年正月)

詳細情報

資料ID
7391
更新日
2025/01/29
大分類
歴史
資料番号
1-23
時代・年代・製作年月日・推定年代
慶応3年(1867)1月
形態
巻子
材質
員数
1
寸法(cm・mm)
275×2547
担当所管
生涯学習課
収蔵施設
尊徳記念館
解説
尊徳没後の慶応3年(1867)正月、嫡子(ちゃくし)尊行以下の二宮一族一4名が、今後の家名相続についての団結・協力を申し合わせたもの。全8条からなり、困窮した際の田畑の売却もまず二宮家で処理をすることを定めるなど、注目される記載が多い。 末尾に「右規定の趣、子々孫々まで亡失これあるべからず」とあり、二宮弥太郎(尊行)以下、平太郎・伊右衛門・権右衛門・三郎左衛門・儀右衛門・太兵衛・満(万)兵衛・代蔵・浅右衛門・たみ・作左衛門・粂次郎・増右衛門(小澤)の名が連記されている。
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