難村御取直し歎願書下案(曽比村広吉)
詳細情報
- 資料ID
- 7408
- 更新日
- 2025/01/22
- 大分類
- 歴史
- 資料番号
- 2-12
- 時代・年代・製作年月日・推定年代
- 文久2年(1862)
- 形態
- 竪帳
- 材質
- 紙
- 員数
- 1
- 寸法(cm・mm)
- 283×205
- 担当所管
- 生涯学習課
- 収蔵施設
- 尊徳記念館
- 解説
- 文久2年(1862)、曽比村名主剱持広吉以下村役人7名による小田原藩への曽比村仕法再開嘆願書の下案である。
これは、天保11年(1840)より嘉永2年(1849)にいたる10年間の報徳仕法によって6,000余両の借財皆済(かいさい)となったうえ、700両余の余剰を生じたが、さらに村の永続のため、引きつづき第二次10か年計画を立てたところ、村民の反対にあい押しつぶされてしまった、それ以降、村民は酒宴・遊興などと増長し、そのうえに地震・洪水、コレラの流行などによって、曽比村はふたたび6,300両余の借財をもつ難村(なんそん)となってしまった、自力での復興は困難であるから、どうか御憐憫(ごれんびん)をもって難村立て直しの仕法をお願いしたい、との主意をもって藩の地方(じかた)役所に願い出ようとしたものである。
なお広吉は、この2年前、万延元年(1860)に名主に取り立てられていた。