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難村御取直し歎願書下案(曽比村広吉)

詳細情報

資料ID
7408
更新日
2025/01/22
大分類
歴史
資料番号
2-12
時代・年代・製作年月日・推定年代
文久2年(1862)
形態
竪帳
材質
員数
1
寸法(cm・mm)
283×205
担当所管
生涯学習課
収蔵施設
尊徳記念館
解説
文久2年(1862)、曽比村名主剱持広吉以下村役人7名による小田原藩への曽比村仕法再開嘆願書の下案である。 これは、天保11年(1840)より嘉永2年(1849)にいたる10年間の報徳仕法によって6,000余両の借財皆済(かいさい)となったうえ、700両余の余剰を生じたが、さらに村の永続のため、引きつづき第二次10か年計画を立てたところ、村民の反対にあい押しつぶされてしまった、それ以降、村民は酒宴・遊興などと増長し、そのうえに地震・洪水、コレラの流行などによって、曽比村はふたたび6,300両余の借財をもつ難村(なんそん)となってしまった、自力での復興は困難であるから、どうか御憐憫(ごれんびん)をもって難村立て直しの仕法をお願いしたい、との主意をもって藩の地方(じかた)役所に願い出ようとしたものである。 なお広吉は、この2年前、万延元年(1860)に名主に取り立てられていた。
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