脇差免状(竹松村幸内)
詳細情報
- 資料ID
- 7415
- 更新日
- 2025/01/21
- 大分類
- 歴史
- 資料番号
- 2-19
- 時代・年代・製作年月日・推定年代
- 弘化4年(1847)12月27日
- 形態
- 続紙
- 材質
- 紙
- 員数
- 1
- 寸法(cm・mm)
- 478×230
- 担当所管
- 生涯学習課
- 収蔵施設
- 尊徳記念館
- 解説
- 弘化4年(1847)12月27日、竹松村の名主河野幸内が、報徳仕法に一方ならず骨折ったこと、そのうえ報徳金を差し出して生活困難な人を救う一助としたことを奇特として、小田原藩主から脇差使用を許された申渡書である。 幸内は、天保10年(1839)以来、竹松村仕法の中心人物として活躍、弘化4年2月15日には組頭から名主に取り立てられ、その10か月後に脇差帯刀(たいとう)を許されたのである。 なお、竹松村は小田原仕法廃止後も自主的に仕法を継続し成果をあげたので、幸内は安政元年(1854)に袴(はかま)の着用を許され、さらに慶応3年(1867)には「荒地開発」の功で苗字(みょうじ)を許されている。