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江戸御屋敷内報徳元恕金御畳置取扱方下案(二宮金次郎)

詳細情報

資料ID
7417
更新日
2025/01/21
大分類
歴史
資料番号
2-21
時代・年代・製作年月日・推定年代
弘化3年(1846)8月
形態
竪帳
材質
員数
1
寸法(cm・mm)
237×170
担当所管
生涯学習課
収蔵施設
尊徳記念館
解説
「報徳金并加入金御畳置取扱方下案」が仕法中の小田原領内外村民への処置案であるのに対し、これは江戸屋敷内の小田原藩士等で、天保3年(1832)以来、報徳金を借用している39名への処置案で、「報徳金并加入金御畳置取扱方下案」と同じく牟礼三郎太夫・高月六左衛門に出されている(『復刻版 二宮尊徳全集』第19巻―1233~1259ページ)。 報徳元恕金は、桜町仕法の進展によって生じた余財を原資とし、「元を恕(おもいや)る」気持ちをもって江戸在住の小田原藩士と宇津(うつ)家家臣に無利息5か年賦で貸し付けられたもので、総額1,309両におよんだが、家計不如意の者も多く、年賦金の延滞は合計468両余におよんでいた。 尊徳は、ここで、その延滞金を「棄捐同様」に畳み置くことを表明し、各人ごとの書類で元金・償還高・残金を明らかにし、これが今回の畳み置きによってただちに無借となるのであるから、いよいよ精励されるように、と諭している。 なお、39名の藩士は、この剱持家に遺された下案ではすべて仮名となっている。
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