江戸御屋敷内報徳元恕金御畳置取扱方下案(二宮金次郎)
詳細情報
- 資料ID
- 7417
- 更新日
- 2025/01/21
- 大分類
- 歴史
- 資料番号
- 2-21
- 時代・年代・製作年月日・推定年代
- 弘化3年(1846)8月
- 形態
- 竪帳
- 材質
- 紙
- 員数
- 1
- 寸法(cm・mm)
- 237×170
- 担当所管
- 生涯学習課
- 収蔵施設
- 尊徳記念館
- 解説
- 「報徳金并加入金御畳置取扱方下案」が仕法中の小田原領内外村民への処置案であるのに対し、これは江戸屋敷内の小田原藩士等で、天保3年(1832)以来、報徳金を借用している39名への処置案で、「報徳金并加入金御畳置取扱方下案」と同じく牟礼三郎太夫・高月六左衛門に出されている(『復刻版 二宮尊徳全集』第19巻―1233~1259ページ)。
報徳元恕金は、桜町仕法の進展によって生じた余財を原資とし、「元を恕(おもいや)る」気持ちをもって江戸在住の小田原藩士と宇津(うつ)家家臣に無利息5か年賦で貸し付けられたもので、総額1,309両におよんだが、家計不如意の者も多く、年賦金の延滞は合計468両余におよんでいた。
尊徳は、ここで、その延滞金を「棄捐同様」に畳み置くことを表明し、各人ごとの書類で元金・償還高・残金を明らかにし、これが今回の畳み置きによってただちに無借となるのであるから、いよいよ精励されるように、と諭している。
なお、39名の藩士は、この剱持家に遺された下案ではすべて仮名となっている。