北条家虎印判状
詳細情報
- 資料ID
- 7507
- 更新日
- 2024/06/04
- 大分類
- 歴史
- 分類
- 剣持文書
- 時代・年代・製作年月日・推定年代
- 天文19年4月1日
- 形態
- 縦
- 寸法:縦
- 32.8
- 寸法:横
- 46.7
- 担当所管
- 図書館
- 収蔵施設
- 中央図書館
- 解説
- 天文19年(1550)4月、戦国大名北条氏3代の氏康が一色(市内東町)の農民に宛てたもので、それまでの「諸点役」という税を廃止して「懸銭」という新税を創設したことなどを伝えています。氏康の税制改革として知られるこの施策に関わる文書は、領内の他の村々にも出されました。
北条氏は民政に力を注いだことで知られています。広大な領国の村々で一律の検地を行い、把握した田畑の面積を銭に積算した貫高と呼ばれる数値を基準に年貢や公事(付加税)を賦課する制度を確立したのは、その代表例のひとつです。
この時廃止となった「諸点役」は、村の領主らが基準のないまま必要に応じ農民に賦課していたもので、かなりの重税でしたが、「懸銭」は税率が明確に貫高の6パーセントと定められたことから、この改革により農民の負担は確実に軽減されたと考えられています。同時に氏康は「懸銭」を北条家の収入に切り替えることにより、自らの財政基盤の強化も、より強固なものとしました。