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項目 内容
時代区分 近世(1590-1870)
西暦 1728
年号 享保13年(1728)戊申
君主 大久保忠方
政治・経済 1.12 川通り村むらが大岡忠相より,土手裏に柳を植え付けるよう命じられる[県5-259] 1.30 伊豆国宇佐美村ほか5か村(伊東市),漁場・漁場入会・肴十分一税につき幕府代官に答申する[Ⅱ-344] 4.12~22 小田原藩,将軍日光社参につき箱根関所に家老・目付・加番らを派遣する[関上-4] 4.━ 領内村に酒匂川川除け普請入用の高懸かり国役金が賦課される[Ⅰ-217] 7.27 大久保忠郁(忠方),参府する[Ⅰ-2] 8.━ 小田原宿助郷95か村の要望により助郷惣代3名の問屋場詰めが慣例となる[県9-交142] 9.━ 斑目村(南足柄市)ほか5か村が帰住引っ越し金と田地開発金を幕府代官より支給される[南3-83] 11.8 伊豆国上多賀村ほか7か村が熱海汲み湯の江戸送りにつき陸送から海上輸送への切り替えを幕府代官に答申する[Ⅱ-345]≪汲み湯御用≫
社会・文化 1.━ 酒匂川通水下35か村が水防分担などを取り決める[南3-82] 8.18 出水により金子村(大井町)の川音川堤が決壊する 9.1 大風雨により箱根関所の柵木が破損し,修復のため御厨領から人足を駆り出す[関上-4] この年 洪水により被害を受けた上新田村の助郷役が免除される[風土記]
国内・国際 2.━ 勘定方役人井沢為永の指導で武蔵国の見沼代用水が完成する 4.13~21 将軍吉宗,65年ぶりに日光へ詣でる 4.━ 幕府,幕府領での定免制採用を機に年貢増徴をはかる 9.2 関東各地で大雨,洪水で両国橋などが流失する 12.14 幕府,関東8国に灯油・蠟燭製造のための唐胡麻栽培を奨励する この年 撃鉦先生著・鳥居春信画の洒落本「両巴巵言」が刊行される
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1728
年号
享保13年(1728)戊申
君主
大久保忠方
政治・経済
1.12 川通り村むらが大岡忠相より,土手裏に柳を植え付けるよう命じられる[県5-259] 1.30 伊豆国宇佐美村ほか5か村(伊東市),漁場・漁場入会・肴十分一税につき幕府代官に答申する[Ⅱ-344] 4.12~22 小田原藩,将軍日光社参につき箱根関所に家老・目付・加番らを派遣する[関上-4] 4.━ 領内村に酒匂川川除け普請入用の高懸かり国役金が賦課される[Ⅰ-217] 7.27 大久保忠郁(忠方),参府する[Ⅰ-2] 8.━ 小田原宿助郷95か村の要望により助郷惣代3名の問屋場詰めが慣例となる[県9-交142] 9.━ 斑目村(南足柄市)ほか5か村が帰住引っ越し金と田地開発金を幕府代官より支給される[南3-83] 11.8 伊豆国上多賀村ほか7か村が熱海汲み湯の江戸送りにつき陸送から海上輸送への切り替えを幕府代官に答申する[Ⅱ-345]≪汲み湯御用≫
社会・文化
1.━ 酒匂川通水下35か村が水防分担などを取り決める[南3-82] 8.18 出水により金子村(大井町)の川音川堤が決壊する 9.1 大風雨により箱根関所の柵木が破損し,修復のため御厨領から人足を駆り出す[関上-4] この年 洪水により被害を受けた上新田村の助郷役が免除される[風土記]
国内・国際
2.━ 勘定方役人井沢為永の指導で武蔵国の見沼代用水が完成する 4.13~21 将軍吉宗,65年ぶりに日光へ詣でる 4.━ 幕府,幕府領での定免制採用を機に年貢増徴をはかる 9.2 関東各地で大雨,洪水で両国橋などが流失する 12.14 幕府,関東8国に灯油・蠟燭製造のための唐胡麻栽培を奨励する この年 撃鉦先生著・鳥居春信画の洒落本「両巴巵言」が刊行される
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