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ほうじょううじやすしゅいんじょう
北条氏康朱印状(永禄10年6月24日)

解説

 北条氏3代目である氏康が相模国中嶋郷(小田原市中町・東町付近と比定される)の小代官・百姓中に懸銭納入を命じた印判状です。懸銭とは、検知によって算定された郷村の貫高に応じて課された付加税の一つです。元来は精銭で納入されたようであるが、永禄中頃からは、次第に米・麦等の現物で納入されるようになってきます。ここでも、米・麦・黄金での納入が命じられ、貫文で表示される納入額とこれら品との換算率(納法)が規定され、精銭による納入が停止されています。
 また、氏康隠居後に用いた「武栄」印による文書で、4代氏政が当主でありながらも、氏康が依然として北条家の権力を保持していたことが分かります。
収蔵先/所蔵者
郷土文化館
指定区分
市指定
種別
古文書
所在地/展示場所
〒250-0014 神奈川県小田原市城内7-8 小田原市郷土文化館
指定年月日
平成31年2月22日

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