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項目 内容
時代区分 近世(1590-1870)
西暦 1687
年号 貞享4年(1687)丁卯
君主 大久保忠朝
政治・経済 2.15 山北村が上納する家並薪数を書き上げる[Ⅱ-221] 3.━ 公儀の生類憐れみ令遵守につき領内村が請け書を藩に差し出す[Ⅱ-223] 12.9 菖蒲村(秦野市)が村内の村筒・脇筒を書き上げる[秦2-109] 12.18 大久保忠能,幕府若年寄に就任し,名を忠増と改める[Ⅰ-2] 12.━ 小田原藩,領内村に郷中条目と捨て馬禁止の馬法度を触れ渡す[Ⅱ-11・12]
社会・文化 2.━ 小船村甚右衛門が借金のため身代つぶれを藩に願い出る[Ⅱ-222] 7.22 前日,箱根関所より追い払った小田原追放者5名のうち2名が旅人に紛れて舞い戻り逮捕される[関上-1] 9.2 山北村が郡方役人に無理非道なき旨を上申する[県5-23]
国内・国際 1.10 幕府,捨て牛馬禁止令(最初の生類憐れみ令)を発令する[県5-21] 4.28 東山天皇,即位する 5.━ 河村瑞賢により淀川の治水工事が完成する 11.16 幕府の献金により130年ぶりに大嘗会を再興する この年 三井高利が幕府の呉服御用達となる
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1687
年号
貞享4年(1687)丁卯
君主
大久保忠朝
政治・経済
2.15 山北村が上納する家並薪数を書き上げる[Ⅱ-221] 3.━ 公儀の生類憐れみ令遵守につき領内村が請け書を藩に差し出す[Ⅱ-223] 12.9 菖蒲村(秦野市)が村内の村筒・脇筒を書き上げる[秦2-109] 12.18 大久保忠能,幕府若年寄に就任し,名を忠増と改める[Ⅰ-2] 12.━ 小田原藩,領内村に郷中条目と捨て馬禁止の馬法度を触れ渡す[Ⅱ-11・12]
社会・文化
2.━ 小船村甚右衛門が借金のため身代つぶれを藩に願い出る[Ⅱ-222] 7.22 前日,箱根関所より追い払った小田原追放者5名のうち2名が旅人に紛れて舞い戻り逮捕される[関上-1] 9.2 山北村が郡方役人に無理非道なき旨を上申する[県5-23]
国内・国際
1.10 幕府,捨て牛馬禁止令(最初の生類憐れみ令)を発令する[県5-21] 4.28 東山天皇,即位する 5.━ 河村瑞賢により淀川の治水工事が完成する 11.16 幕府の献金により130年ぶりに大嘗会を再興する この年 三井高利が幕府の呉服御用達となる
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