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項目 内容
時代区分 近世(1590-1870)
西暦 1694
年号 元禄7年(1694)甲戌閏⑤
君主 大久保忠朝
政治・経済 2.30 将軍綱吉,はじめて西丸下の大久保邸に御成,「大学」を講釈する[Ⅰ-1]≪将軍御成≫ 2.━ 小田原宿の助郷が定助郷16か村・大助63か村(助郷高3万2955石)に改められる[県9-交141]≪助郷帳の改訂≫ 4.21 大久保忠朝,河内国で1万石を加増される(総高11万3129石余)[県4-2] 7.22 小田原藩,幕府法を受けて領内での鞠売りを禁止する[県5-34] 10.2 小船村酒屋喜兵衛が酒造株を名古木村(秦野市)喜兵衛に売り渡す[Ⅱ-237] 10.━ 川村3か村(山北町)の商人が以前通りに商品の関所通過ができるよう藩に訴え出る[Ⅱ-238] 12.━ 小田原藩,不審な人物が領内村に立ち入らないように取り締まりを命じる[県5-35]
社会・文化 2.30 将軍綱吉の大久保邸御成に際し藩儒樋口弥門が論語を講釈する この年 大橋銀太夫,家職舞太夫(音曲舞太夫)を金太夫・桐尾上夫婦に譲る≪舞太夫≫
国内・国際 4.━ 京都上賀茂・下賀茂両社の葵祭が復活する 5.29 幕府,捨て犬を禁止する 12.8 側用人柳沢保明(吉保),老中格となり評定所への出座が許される この年 上方から江戸への積み荷(下り物)を扱う江戸の諸問屋が十組問屋を結成する
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1694
年号
元禄7年(1694)甲戌閏⑤
君主
大久保忠朝
政治・経済
2.30 将軍綱吉,はじめて西丸下の大久保邸に御成,「大学」を講釈する[Ⅰ-1]≪将軍御成≫ 2.━ 小田原宿の助郷が定助郷16か村・大助63か村(助郷高3万2955石)に改められる[県9-交141]≪助郷帳の改訂≫ 4.21 大久保忠朝,河内国で1万石を加増される(総高11万3129石余)[県4-2] 7.22 小田原藩,幕府法を受けて領内での鞠売りを禁止する[県5-34] 10.2 小船村酒屋喜兵衛が酒造株を名古木村(秦野市)喜兵衛に売り渡す[Ⅱ-237] 10.━ 川村3か村(山北町)の商人が以前通りに商品の関所通過ができるよう藩に訴え出る[Ⅱ-238] 12.━ 小田原藩,不審な人物が領内村に立ち入らないように取り締まりを命じる[県5-35]
社会・文化
2.30 将軍綱吉の大久保邸御成に際し藩儒樋口弥門が論語を講釈する この年 大橋銀太夫,家職舞太夫(音曲舞太夫)を金太夫・桐尾上夫婦に譲る≪舞太夫≫
国内・国際
4.━ 京都上賀茂・下賀茂両社の葵祭が復活する 5.29 幕府,捨て犬を禁止する 12.8 側用人柳沢保明(吉保),老中格となり評定所への出座が許される この年 上方から江戸への積み荷(下り物)を扱う江戸の諸問屋が十組問屋を結成する
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