| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時代区分 | 近世(1590-1870) |
| 西暦 | 1695 |
| 年号 | 元禄8年(1695)乙亥 |
| 君主 | 大久保忠朝 |
| 政治・経済 | 4.3 将軍綱吉,ふたたび大久保邸に御成,「中庸」を講釈する[Ⅰ-1] 7.11 小田原藩,年貢皆済前の諸勧進禁止・穀留めなどを触れ渡す[県5-36・37] 7.25 小田原藩,家中扶持米不足につき早稲米の新蔵納めを急ぐように命じる[県5-38] 7.━ 早川村漁民が沖合のうずわ網場を貸し出す[Ⅱ-242] 10.1 小田原藩,寺社方の訴訟受理日を4・9・14・19・24・29日と定める[県5-39] 11.1 前川村が漁師人数(6軒・31人)を書き上げる[県9-産5] |
| 社会・文化 | 2.2 板橋村石屋善左衛門が風祭村宝泉寺との石丁場争論につき返答書を提出する[Ⅱ-239] 4.3 将軍綱吉の大久保邸御成に際し藩儒樋口弥門・宇野庄蔵・土山五左衛門が講釈する 5.3 虫沢村(松田町)の入会山争論につき小田原藩が裁決を下し,新たに境界線を定める[Ⅱ-241] 7.15 大雨により岩流瀬土手が決壊する[県5-259] 10.9 小船村加兵衛が倅武左衛門の狼藉につき訴え取り下げの内済手形を書く[Ⅱ-244] この年 俳人大淀三千風が鴫立庵(大磯町)に移り住む |
| 国内・国際 | 3.━ 女子の教訓書「女実語教」「女童子教」が京都で刊行され,手習いの教科書として利用される 6.━ 幕府,田畑の質流れを容認する 7.16 幕府,旗本の知行地での郷借を禁止する 8.11 勘定吟味役荻原重秀の進言を採用し,金銀の改悪を決定する 10.13 幕府,諸藩に金・銀・銅山の開発を奨励する 10.29 幕府,野犬収容のため中野村に犬小屋を作る この年 陸奥国で飢饉発生,餓死者8万人にのぼる |
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1695
年号
元禄8年(1695)乙亥
君主
大久保忠朝
政治・経済
4.3 将軍綱吉,ふたたび大久保邸に御成,「中庸」を講釈する[Ⅰ-1]
7.11 小田原藩,年貢皆済前の諸勧進禁止・穀留めなどを触れ渡す[県5-36・37]
7.25 小田原藩,家中扶持米不足につき早稲米の新蔵納めを急ぐように命じる[県5-38]
7.━ 早川村漁民が沖合のうずわ網場を貸し出す[Ⅱ-242]
10.1 小田原藩,寺社方の訴訟受理日を4・9・14・19・24・29日と定める[県5-39]
11.1 前川村が漁師人数(6軒・31人)を書き上げる[県9-産5]
社会・文化
2.2 板橋村石屋善左衛門が風祭村宝泉寺との石丁場争論につき返答書を提出する[Ⅱ-239]
4.3 将軍綱吉の大久保邸御成に際し藩儒樋口弥門・宇野庄蔵・土山五左衛門が講釈する
5.3 虫沢村(松田町)の入会山争論につき小田原藩が裁決を下し,新たに境界線を定める[Ⅱ-241]
7.15 大雨により岩流瀬土手が決壊する[県5-259]
10.9 小船村加兵衛が倅武左衛門の狼藉につき訴え取り下げの内済手形を書く[Ⅱ-244]
この年 俳人大淀三千風が鴫立庵(大磯町)に移り住む
国内・国際
3.━ 女子の教訓書「女実語教」「女童子教」が京都で刊行され,手習いの教科書として利用される
6.━ 幕府,田畑の質流れを容認する
7.16 幕府,旗本の知行地での郷借を禁止する
8.11 勘定吟味役荻原重秀の進言を採用し,金銀の改悪を決定する
10.13 幕府,諸藩に金・銀・銅山の開発を奨励する
10.29 幕府,野犬収容のため中野村に犬小屋を作る
この年 陸奥国で飢饉発生,餓死者8万人にのぼる