| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時代区分 | 近世(1590-1870) |
| 西暦 | 1722 |
| 年号 | 享保7年(1722)壬寅 |
| 君主 | 大久保忠方 |
| 政治・経済 | 3.13~ 大久保忠英(忠方),小田原へ帰城する[Ⅰ-2] 5.~6.━ 小田原藩の荒れ地改め奉行が領内を巡村する[Ⅰ-210] 8.8 酒匂川西通り2万100石が7年後の藩領復帰を前提に小田原藩預かり地となる[県7-26] 9.21 小田原藩,大元締杉浦平太夫以下,酒匂川普請の担当を定める[開1-191] 9.30 小田原藩,幕府上げ米は播州領の米をもって大坂御蔵に納める[県4-2] 11.━ 小田原藩,酒匂川復旧工事の基本方針を水下21か村に申し渡す[開1-192] 12.━ 小田原藩,町年寄小西次郎左衛門から台所入用として金150両を借用する[Ⅱ-339] 〃 幕府,酒匂川の決壊で水没し幕府領に収公された足柄上郡の村むらに荒れ地開発を申し渡す[県7-27] この年 小田原藩,領内の村筒・脇筒所持者に木札を発給する[湯1-7] |
| 社会・文化 | 2.━ 皆瀬川村(山北町)が飢人を書き上げる[Ⅱ-338] 7.30 壗下村(南足柄市)惣百姓が鎌倉屋所持地の諸役負担など組頭の村政運営不正について訴え出る[南2-90] 7.━ 小田原町中が「にせ外郎」禁止の誓約書を町奉行に提出する[Ⅱ-382] この年 金井島村(開成町)で名主引き高や用水権・諸役負担等をめぐって名主と村民が対立する[Ⅱ-340] |
| 国内・国際 | 4.6 幕府,質地流れ禁止令を定める 6.22 幕府,荻生徂徠・室鳩巣翻訳の道徳解説書「六諭衍義大意」を江戸の寺子屋師匠に配布する 7.3 幕府,1万石に100石の上げ米を諸大名に通達,あわせて参勤制度を緩和する 7.26 幕府,日本橋に高札を立て,町人請負の新田開発を許可・奨励する 10.24 越後国の幕府領150か村が質地返還を要求して代官所に強訴する(以降,質地騒動が多発) 12.7 江戸小石川薬園内に養生所が開設される |
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1722
年号
享保7年(1722)壬寅
君主
大久保忠方
政治・経済
3.13~ 大久保忠英(忠方),小田原へ帰城する[Ⅰ-2]
5.~6.━ 小田原藩の荒れ地改め奉行が領内を巡村する[Ⅰ-210]
8.8 酒匂川西通り2万100石が7年後の藩領復帰を前提に小田原藩預かり地となる[県7-26]
9.21 小田原藩,大元締杉浦平太夫以下,酒匂川普請の担当を定める[開1-191]
9.30 小田原藩,幕府上げ米は播州領の米をもって大坂御蔵に納める[県4-2]
11.━ 小田原藩,酒匂川復旧工事の基本方針を水下21か村に申し渡す[開1-192]
12.━ 小田原藩,町年寄小西次郎左衛門から台所入用として金150両を借用する[Ⅱ-339]
〃 幕府,酒匂川の決壊で水没し幕府領に収公された足柄上郡の村むらに荒れ地開発を申し渡す[県7-27]
この年 小田原藩,領内の村筒・脇筒所持者に木札を発給する[湯1-7]
社会・文化
2.━ 皆瀬川村(山北町)が飢人を書き上げる[Ⅱ-338]
7.30 壗下村(南足柄市)惣百姓が鎌倉屋所持地の諸役負担など組頭の村政運営不正について訴え出る[南2-90]
7.━ 小田原町中が「にせ外郎」禁止の誓約書を町奉行に提出する[Ⅱ-382]
この年 金井島村(開成町)で名主引き高や用水権・諸役負担等をめぐって名主と村民が対立する[Ⅱ-340]
国内・国際
4.6 幕府,質地流れ禁止令を定める
6.22 幕府,荻生徂徠・室鳩巣翻訳の道徳解説書「六諭衍義大意」を江戸の寺子屋師匠に配布する
7.3 幕府,1万石に100石の上げ米を諸大名に通達,あわせて参勤制度を緩和する
7.26 幕府,日本橋に高札を立て,町人請負の新田開発を許可・奨励する
10.24 越後国の幕府領150か村が質地返還を要求して代官所に強訴する(以降,質地騒動が多発)
12.7 江戸小石川薬園内に養生所が開設される