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項目 内容
時代区分 近世(1590-1870)
西暦 1746
年号 延享3年(1746)丙寅
君主 大久保忠興
政治・経済 1.5 幕府代官蓑正高が管轄村へ用水・道普請等につき申し触れる[県7-70] 4.━ 井ノロ村(中井町)四郎兵衛が足柄上・下郡の御林山見廻役に任命される[相中留恩記略] 5.26 酒匂川の普請担当が代官蓑正高から井沢正房に代わり,蓑が吉田島役所を引き払う[県7-72] 10.━ 足柄上・下郡63か村が年貢の石代金納など年貢増徴につき吉田島役所に訴願する 11.11 大久保忠興,徳川家重将軍宣下の報告のため日光に代参する[Ⅰ-2] 11.27 代官蓑正高手代安藤喜八が旧管轄村へ取締り9か条を申し触れる[県7-73] 11.━ 御厨領八ケ郷組合7か村が三椏採取に乗り出したため,既得権を持つ御厨領竈新田・杉名沢村・川島田村(御殿場市)が差し止めを願い出る[御3-17-21]
社会・文化 5.11 早川村・赤田村・荻窪村からの欠け落ち人について幕府より久離が許可される[Ⅱ-370]
国内・国際 3.24 幕府,寛保3年以前の金銀訴訟不受理を触れ出す 7.2 加賀藩の財政改革担当大槻玄蔵が蟄居・閉門となる(加賀騒動) 9.15 幕府,田安・一橋両家に10万石の知行を与える
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1746
年号
延享3年(1746)丙寅
君主
大久保忠興
政治・経済
1.5 幕府代官蓑正高が管轄村へ用水・道普請等につき申し触れる[県7-70] 4.━ 井ノロ村(中井町)四郎兵衛が足柄上・下郡の御林山見廻役に任命される[相中留恩記略] 5.26 酒匂川の普請担当が代官蓑正高から井沢正房に代わり,蓑が吉田島役所を引き払う[県7-72] 10.━ 足柄上・下郡63か村が年貢の石代金納など年貢増徴につき吉田島役所に訴願する 11.11 大久保忠興,徳川家重将軍宣下の報告のため日光に代参する[Ⅰ-2] 11.27 代官蓑正高手代安藤喜八が旧管轄村へ取締り9か条を申し触れる[県7-73] 11.━ 御厨領八ケ郷組合7か村が三椏採取に乗り出したため,既得権を持つ御厨領竈新田・杉名沢村・川島田村(御殿場市)が差し止めを願い出る[御3-17-21]
社会・文化
5.11 早川村・赤田村・荻窪村からの欠け落ち人について幕府より久離が許可される[Ⅱ-370]
国内・国際
3.24 幕府,寛保3年以前の金銀訴訟不受理を触れ出す 7.2 加賀藩の財政改革担当大槻玄蔵が蟄居・閉門となる(加賀騒動) 9.15 幕府,田安・一橋両家に10万石の知行を与える
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