| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時代区分 | 近世(1590-1870) |
| 西暦 | 1828 |
| 年号 | 文政11年(1828)戊子 |
| 君主 | 大久保忠真 |
| 政治・経済 | 2.━ 小田原藩へ引き渡される津久井県12か村(津久井町)に幕府代官江川英毅が注意事項を申し渡す[県5-81] 3.━ 津久井県12か村(津久井町)が以前同様の5か年定免を小田原藩に願い出る[県5-82] 5.━ 御厨領清後村(御殿場市)円蔵が谷ケ村(山北町)の用水掘り抜きを請け負う[御3-5-22] 8.7 年寄吉岡儀大夫(信基)が御側目付へ御勝手向き改革につき意見書を提出する[Ⅰ-251] 8.26 小田原藩,藩役人人事を大幅に刷新,寺社・町・郡3奉行も4名の兼帯となる[Ⅰ-264] 8.━ 金井島村(開成町),村内の商人を調査し,藩に報告書を提出する[Ⅲ-125] 11.━ 大久保忠真,10か年御勝手向き改革につき直書をもって家中へ申し渡す[Ⅰ-263]≪藩政改革へ着手≫ 11.5~6 小田原藩,御勝手向き改革につき家中へ禄米渡し方・役高米等を改正する[Ⅰ-252] |
| 社会・文化 | 1.━ 御厨領駒門新田(御殿場市)が浪人・山伏・座頭・勧化・箱根宿無尽掛金・芦ノ湯無尽掛金・三島宿無尽掛金など村入用を書き上げる[御3-19-21] 6.30 大雨により山角町の一部が荒れ地となる[Ⅲ-314] |
| 国内・国際 | 3.━ 幕府,佐渡金山経営資金として越後国の富商に3000両の御用金を賦課する 5.━ ロシア航海家リュスケが小笠原諸島を測量する 8.10 帰国するシーボルトの乗船していたオランダ船が座礁し,所持品から国外持ち出し禁止の日本地図などが発見される(シーボルト事件) 10.10 天文方兼書物奉行高橋景保がシーボルトに地図を与えた罪で逮捕される 12.18 幕府,シーボルトを出島に幽閉し,関係者を処分する |
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1828
年号
文政11年(1828)戊子
君主
大久保忠真
政治・経済
2.━ 小田原藩へ引き渡される津久井県12か村(津久井町)に幕府代官江川英毅が注意事項を申し渡す[県5-81]
3.━ 津久井県12か村(津久井町)が以前同様の5か年定免を小田原藩に願い出る[県5-82]
5.━ 御厨領清後村(御殿場市)円蔵が谷ケ村(山北町)の用水掘り抜きを請け負う[御3-5-22]
8.7 年寄吉岡儀大夫(信基)が御側目付へ御勝手向き改革につき意見書を提出する[Ⅰ-251]
8.26 小田原藩,藩役人人事を大幅に刷新,寺社・町・郡3奉行も4名の兼帯となる[Ⅰ-264]
8.━ 金井島村(開成町),村内の商人を調査し,藩に報告書を提出する[Ⅲ-125]
11.━ 大久保忠真,10か年御勝手向き改革につき直書をもって家中へ申し渡す[Ⅰ-263]≪藩政改革へ着手≫
11.5~6 小田原藩,御勝手向き改革につき家中へ禄米渡し方・役高米等を改正する[Ⅰ-252]
社会・文化
1.━ 御厨領駒門新田(御殿場市)が浪人・山伏・座頭・勧化・箱根宿無尽掛金・芦ノ湯無尽掛金・三島宿無尽掛金など村入用を書き上げる[御3-19-21]
6.30 大雨により山角町の一部が荒れ地となる[Ⅲ-314]
国内・国際
3.━ 幕府,佐渡金山経営資金として越後国の富商に3000両の御用金を賦課する
5.━ ロシア航海家リュスケが小笠原諸島を測量する
8.10 帰国するシーボルトの乗船していたオランダ船が座礁し,所持品から国外持ち出し禁止の日本地図などが発見される(シーボルト事件)
10.10 天文方兼書物奉行高橋景保がシーボルトに地図を与えた罪で逮捕される
12.18 幕府,シーボルトを出島に幽閉し,関係者を処分する