| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時代区分 | 近世(1590-1870) |
| 西暦 | 1871 |
| 年号 | 明治4年(1871)辛未 |
| 君主 | 大久保忠良 |
| 政治・経済 | 1.17 三筋取締役惣代が郷方諸事取り締まり向きにつき藩へ伺いを立て,藩が回答する[秦3-310] 2.━ 大久保忠良,東京府原籍の華族となる[Ⅰ-2] 〃 金子村(大井町)安左衛門ら4名が石垣山御林の開拓を願い出る[Ⅲ-318] 〃 蓮正寺組合村むらが各村の組頭・百姓代を入札(選挙)で選び,村役人の給料を取り決める[Ⅲ-316・317] 〃 中沼組合村むらが各村の組頭・百姓代を入札で選ぶ[南2-258] 3.25 小田原藩,窮民救済のため義倉局を設け天守閣売却金等を元手に基金運用をはじめる[町誌上]≪義倉局設置≫ 6.━ 小田原藩,士族帰農などにつき家中へ諮問する[Ⅰ-299] 〃 小田原藩,幕府の神仏分離令を領内に布達する[二-1-218] 7.14 小田原藩を廃止し小田原県を設置する≪小田原県設置≫ |
| 社会・文化 | 1.━ 小田原本町の平蔵らが名主片岡翁作の諸勘定につき取り調べを願い箱訴する[Ⅲ-315] 3.2 小田原町惣代による町役所への年頭・節季の御礼・祝儀が廃止される[町誌上] 3.━ 名主不正等につき箱訴があり,田島村名主伴蔵らが藩の取り調べ箇条に返答する[Ⅲ-319] 4.15 松原明神境内で神武天皇遙拝がはじまる[町誌上] 6.━ 福住正兄が文武館国学一等助教となる |
| 国内・国際 | 3.1 郵便制度が施行され,切手が発行される 4.4 戸籍法制定により行政区画として区が設置され,戸長が任命される 4.18 平民の乗馬が許可される 4.23 政府,東海道・西海道に鎮台を設置する 5.10 新貨条例により円・銭・厘を基本とする通貨制度が定められる 5.━ 韮山県,かつての寄場組合をもとに17区の戸籍区を設ける 7.9 政府,司法省を設置する 7.14 明治天皇が56の旧藩主を召集して「廃藩置県」を申し渡す |
時代区分
近世(1590-1870)
西暦
1871
年号
明治4年(1871)辛未
君主
大久保忠良
政治・経済
1.17 三筋取締役惣代が郷方諸事取り締まり向きにつき藩へ伺いを立て,藩が回答する[秦3-310]
2.━ 大久保忠良,東京府原籍の華族となる[Ⅰ-2]
〃 金子村(大井町)安左衛門ら4名が石垣山御林の開拓を願い出る[Ⅲ-318]
〃 蓮正寺組合村むらが各村の組頭・百姓代を入札(選挙)で選び,村役人の給料を取り決める[Ⅲ-316・317]
〃 中沼組合村むらが各村の組頭・百姓代を入札で選ぶ[南2-258]
3.25 小田原藩,窮民救済のため義倉局を設け天守閣売却金等を元手に基金運用をはじめる[町誌上]≪義倉局設置≫
6.━ 小田原藩,士族帰農などにつき家中へ諮問する[Ⅰ-299]
〃 小田原藩,幕府の神仏分離令を領内に布達する[二-1-218]
7.14 小田原藩を廃止し小田原県を設置する≪小田原県設置≫
社会・文化
1.━ 小田原本町の平蔵らが名主片岡翁作の諸勘定につき取り調べを願い箱訴する[Ⅲ-315]
3.2 小田原町惣代による町役所への年頭・節季の御礼・祝儀が廃止される[町誌上]
3.━ 名主不正等につき箱訴があり,田島村名主伴蔵らが藩の取り調べ箇条に返答する[Ⅲ-319]
4.15 松原明神境内で神武天皇遙拝がはじまる[町誌上]
6.━ 福住正兄が文武館国学一等助教となる
国内・国際
3.1 郵便制度が施行され,切手が発行される
4.4 戸籍法制定により行政区画として区が設置され,戸長が任命される
4.18 平民の乗馬が許可される
4.23 政府,東海道・西海道に鎮台を設置する
5.10 新貨条例により円・銭・厘を基本とする通貨制度が定められる
5.━ 韮山県,かつての寄場組合をもとに17区の戸籍区を設ける
7.9 政府,司法省を設置する
7.14 明治天皇が56の旧藩主を召集して「廃藩置県」を申し渡す